jis規格照度基準・その他


照度に関する法規

照明の目的は、それぞれの空間・作業に必要な明るさの確保によって、安全かつ快適な視環境をつくり出すことです。
つまり、照明計画とは、空間内に適切な明るさを配分することだといえます。

明るさを表す単位はいくつかありますが、現在の照明計画における指標として一般的に用いられているのは「照度」です。

労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)
第3編 衛生基準  第4章 採光及び照明  (照度)第604条
事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の左欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の右欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

本法規は、「職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進する(労働安全衛生法第1条)」ことを目的に、作業場所の「最低照度」を定めたものです。
つまり、本規定値を下回る作業環境は、明るさの不足による健康障害(例:眼精疲労や視力の低下)や安全性の低下(例:作業ミスや標識の見落とし)を及ぼすとみなされ、事業者は罰則の対象となる可能性があります。

しかしながら、本法規で定められているのはあくまで「最低照度」。安全かつ快適な視環境を十分に確保しているとはいえません。150 lxのオフィスで実際に作業をしてみると、その暗さにびっくりすることでしょう。
そこで、現実的な照度設定の参考にされているのが、JIS照明基準の「推奨照度」です。


JIS照明基準

1)日本建築学会環境基準 照明環境規準(AIJES-L0002-2016)
2)JIS Z 9110:2010 照明基準総則

JIS照明基準では、作業内容や空間の用途に応じた「推奨照度」を定めています。

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労働安全衛生規則

第三編 第四章 採光及び照明(第六百四条-第六百五条)

(照度)
第六百四条  事業者は、労働者を常時就業させる場所の作業面の照度を、次の表の上欄に掲げる作業の区分に応じて、同表の下欄に掲げる基準に適合させなければならない。ただし、感光材料を取り扱う作業場、坑内の作業場その他特殊な作業を行なう作業場については、この限りでない。

(採光及び照明)
第六百五条  事業者は、採光及び照明については、明暗の対照が著しくなく、かつ、まぶしさを生じさせない方法によらなければならない。
2  事業者は、労働者を常時就業させる場所の照明設備について、六月以内ごとに一回、定期に、点検し なければならない。

         一例;LED照明≒まぶしい⇒適材適所。環境によりその他の光源選択。